|
特定非営利活動法人神奈川県ウオーキング協会定款 |
第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人神奈川県ウオーキング協会という。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、神奈川県下においてウオーキングに関する諸事業を行い、ウオーキングの普及推進を 通じて健康増進、自然愛護、自然に親しみ、明るい社会づくりに貢献することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 (2)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (3)社会教育の推進を図る活動 (4)上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)特定非営利活動に係る事業 ①ウオーキング大会の開催事業 ②ウオーキング大会開催等への協力事業 ③ウオーキング地域団体の育成事業 ④ウオーキング指導員の育成事業 ⑤ウオーキング教室の開催事業 ⑥ウオーキングに関する広報事業 ⑦その他、この法人の目的達成に必要な事業 第3章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上 の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した団体 (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、活動を支援するために入会した個人及び団体 (入会) 第7条 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申込むものとし、 会長は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めな ければならない。 2 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通 知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 (退会) 第10条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決に より、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ ならない。 (1) この定款等に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (拠出金品の不返還) 第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 第4章 役員及び職員 (種別及び定数) 第13条 この法人に次の役員を置く。 (1) 理 事 15人以上30人以下 (2) 監 事 2人 2 理事のうち、1人を会長、若干名を副会長とする。 (選任等) 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 会長及び副会長は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含ま れ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれること になってはならない。 4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。 (職務) 第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順 序によって、その職務を執行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款 に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況又は この法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 (任期等) 第16条 役員の任期は、選任された総会から2年後の総会終了までの期間とする。 ただし、再任を妨げない。 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間 とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけ ればならない。 (解任) 第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において正会総数の3分の2以上の議決によ り、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ ならない。 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員 としてふさわしくない行為があったとき。 (報酬等) 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 (職員) 第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。 2 事務局長は、理事が兼務するものとし、理事会において選任する。 3 職員は、会長が任免する。 (顧問・相談役及び部会) 第21条 この法人に、顧問及び相談役を若干名置くことができる。 2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。 3 顧問及び相談役は、会長の求めによりこの法人の運営について意見を述べることができる。 4 この法人に、部会を置くことができる。 5 部会長は理事会の議決を経て会長が任命する。 第5章 総会 (種別) 第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第23条 総会は、正会員をもって構成する。 (権能) 第24条 総会は、次の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び収支予算に関する事項 (5) 事業報告及び収支決算に関する事項 (6) 役員の選任等に関する事項 (7) 入会金、会費に関する事項 (8) 長期借入金に関する事項 (9) その他この法人の運営に関する重要事項 (開催) 第25条 通常総会は、毎年1回2月に開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった とき。 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 (招集) 第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。 2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時 総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5 日前までに通知しなければならない。 (議長) 第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。 (定足数) 第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のと きは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもっ て表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、前条第2項、次条第1項及び第51条第1項の適用につい ては、総会に出席したものとみなす。 4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなけれ ばならない。 第6章 理事会 (構成) 第32条 理事会は、理事をもって構成する。 (権能) 第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開催) 第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 会長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 (招集) 第35条 理事会は、会長が招集する。 2 会長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招 集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも 5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第36条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。 (定足数) 第37条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもっ て表決することができる。 3 前項の規定により表決した理事は、第37条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものと みなす。 4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなけれ ばならない。 第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収入 (5) 事業に伴う収入 (6) その他の収入 (資産の区分) 第42条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。 (資産の管理) 第43条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 (会計の原則) 第44条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。 (1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。 (2) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を 明りょうに表示したものとすること。 (3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しな いこと。 (会計の区分) 第45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。 (事業計画及び収支予算) 第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。 (暫定予算) 第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決 を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (事業報告及び収支決算) 第48条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業報告書、収支計算書、貸借対照表 及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なけれ ばならない。 (事業年度) 第49条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。 (長期借入金) 第50条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除 き、総会の承認を得なければならない。 第8章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を得なけれ ばならない。 2 定款の変更は、次に掲げる事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 (1) 主たる事務所の所在地及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないものに限る。) (2) 資産に関する事項 (3) 公告の方法 (解散) 第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産手続開始の決定 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければな らない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第53条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法 第11条第3項に規定する法人のうちから総会において選定したものに帰属するものとする。 (合併) 第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、 所轄庁の認証を得なければならない。 第9章 公告の方法 (公告の方法) 第55条 この法人の公告は、この法人の電子掲示板(HP)に掲示して行う。 ただし、法人の解散事由に係る 公告は、官報にも掲載して行う。 第10章 雑則 (細則) 第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 会 長 清田安孝 副会長 西野泰行 副会長 鈴木茂生 副会長 木浪武一 副会長 平野武宏 副会長 丹野恒實 副会長 村山持經 副会長 幸田省二 副会長 尾森 豊 副会長 黒沢四郎 副会長 平川三郎 副会長 三浦 繁 理 事 江尻忠正 理 事 國廣敬明 理 事 西澤久裕 理 事 土屋ミナ 理 事 奥山秀則 理 事 原田由秋 理 事 盛 征勇 理 事 手島 融 理 事 伊藤康宏 理 事 大箭英雄 理 事 藤原 勉 理 事 長津 豊 理 事 山本則夫 監 事 松本惣藏 監 事 中西功逸 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21年12月 31日までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところに よるものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年12月31日 までとする。 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず徴収しない。 (1)入会金 正 会 員 団体 10、000円 賛助会員 0円 (2)年会費 正 会 員 団体 10、000円及び登録人数1人につき100円 賛助会員 個人 1口 5、000円(1口以上) 団体 1口 10、000円(1口以上) 7 (改訂)この定款は、平成30年2月22日に総会で、改訂を決議し、横浜市の認証を得た平成30年10月 1日から施行する。 (参考)30年2月22日の総会において第16条、25条及び55条を改訂。 8 (改訂)この定款は、2020年2月20日に総会で改訂を決議し、同日から施行する。 |
|